勤務医師賠償責任保険
日本国内で行った
医療行為により発生した
法律上の賠償責任を補償します。
1. 契約者:一般社団法人日本形成外科学会
加入対象者(被保険者):日本形成外科学会の会員である勤務医師
2. 保険金をお支払する事故は…
ご加入された先生が日本国内で行った医療行為(学会の研究領域に関する事故だけでなく標榜科目を問わずすべての医療行為を指します。)によって、患者の身体に障害(障害に起因する死亡を含みます。)を与えたことによって、被保険者である先生に法律上の賠償責任が発生し、保険期間中に患者またはその遺族により損害賠償請求を提起された場合、先生個人が支払わなければならない損害賠償金を1回の事故について保険金額(お支払する保険金の限度額)の範囲内でお支払いします。
ただし、いかなる場合も医療施設の開設者の責任を肩代わりするものではありません。
また、下記の場合も、保険金支払いの対象となります。
- (1)ご加入された先生の直接指揮監督下にある看護師、診療放射線技師、薬剤師等による事故(先生が責任を問われた場合)
- (2)常勤の病院のみならず出張診療所等、外部の医療施設における医療事故などで先生方が責任を問われた場合
- (3)国立大学付属病院に勤務される先生方の医療行為に起因する事故で、国(国家賠償法適用の場合)または病院が患者サイドに損害賠償金を支払った後、勤務医師に対しての「求償」をされた場合
3. 次のような損害賠償金や諸費用をお支払します。
- (1)損害賠償金(示談、和解等による場合でも対象となります。)
被害者の治療費、入院費、慰謝料、休業補償など - (2)争訟費用
損保ジャパンの事前承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解、調停に要する費用など
4. 保険金をお支払いできない主な事故は…
この保険では下記のような場合の事故は、保険金のお支払の対象から除かれますのでご注意ください。
- ① 海外での医療行為による事故
- ② 被保険者(保険の補償を受けられる方)の故意による事故
- ③ 美容を唯一の目的とする医療行為
- ④ 医療の結果を保証することによって加重された責任
- ⑤ 名誉き損および秘密漏えいに起因する事故
- ⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた賠償責任
- ⑦ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象によって生じた賠償責任
- ⑧ 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
- ⑨ 自動車(原動機付自転車を含みます。)の所有・使用または管理に起因して生じた事故
- ⑩ 所定の免許を有しない者が遂行した医療行為に起因して生じた事故
- ⑪ 医師、薬剤師、看護師その他の使用人が従業中に被った身体障害 など
5. 効力の発生と補償対象期間
この保険(医療上の事故の場合)は、先生が日本国内で行った医療上の過失によって、患者に身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。)が発生し、保険期間中に患者またはその遺族により損害賠償請求を提起された場合、患者またはその遺族に対して負担する法律上の賠償責任を補償します。
6. 刑事弁護士費用担保追加条項(医師特約条項用)
「刑事事件」に関する弁護士費用・訴訟費用について、補償する追加条項です。被保険者(補償の対象となる方)である個人の医師が、日本国内で行った医療行為またはそれに付随する行為に起因して、保険期間中に業務上過失致死傷罪の疑いで送検された場合に、被保険者が弁護士費用または訴訟費用を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払します。(起訴後の費用を含みます。)
7. 保険料(掛金)と保険金額(お支払する保険金の限度額)
この保険は、一般社団法人日本形成外科学会を契約者とする団体契約となっておりますので、最高(20%)の団体割引が適用されており、個人で契約される場合より保険料が割安となっております。
団体割引は、本団体契約の前年のご加入実績により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
8. 中途加入される場合には…
申込締切日以降にご加入される場合は、保険開始日により保険料が異なりますので下記の表に従ってご送金ください。
このホームページは概要を説明したものです。
詳細についてはお問い合わせください。
引受保険会社:損害保険ジャパン株式会社