団体傷害保険

普通傷害保険は、職場にいる場合だけでなく、
レジャー中、旅行中など、身の回りに潜む危険からあなたを守ります。

特長

特長1
団体契約ですので、安い掛金(保険料)
大きな補償が得られます。
特長2
入院はもちろん、1日の通院でも保険金が支払われます。
特長3
日常生活における偶然な事故によるケガ、交通事故によるケガに加えて、地震もしくは噴火または津波によるケガをされた場合にも保険金をお支払いします。
特長4
保険金は健康保険や生命保険、労災保険などの給付と関係なく支払われます。
特長5
特定感染症危険補償特約を付帯したプランもご用意しました。

補償内容(保険金額)と年間保険料(1口あたり)

(保険期間1年、職種級別A級、団体割引20%) (天災危険補償特約、特定感染症危険補償特約(AK型)、入院保険金および通院保険金の7日間2倍支払特約(AS型)セット)

ご加入プラン(型) AK型(基本型) AS型(入通院重複型)
保険金額 死亡・後遺障害 387万円 415万円
入院保険金日額 3,000円 6,000円(7日目まで)(注)
3,000円(8日目から)
手術保険金 入院中の手術:入院保険金日額の10倍
外来の手術:入院保険金日額の5倍
通院保険金日額 2,000円 4,000円(7日目まで)(注)
2,000円(8日目から)
保険料(一時払) 13,830円 14,850円

※AK型のみ、「特定感染症危険補償特約」をセットしております。

※AS型のみ、「入院・通院7日間2倍支払特約」をセットしております。

特定感染症危険補償特約

特定感染症を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に、所定の後遺障害が生じた場合、入院した場合、通院した場合に、後遺障害保険金、入院保険金(180日限度)、通院保険金(180日以内の90日限度)をお支払いします。

入院・通院7日間2倍支払特約

保険金支払の対象になる入院・通院の際に、治療を受けた最初の7日間は、ご加入頂いている保険金額の2倍の保険金をお支払いします。その後8日目からはご加入の保険金額をお支払いいたします。

(注)入院、通院を合計して最初の7日間について、ご加入の保険金額の2倍の額をお支払いします。

  • ご加入口数は18歳以上70歳未満の方は4口まで、70歳以上80歳未満の方は3口まで、18歳未満または80歳以上の方は2口までとなっております。
  • 団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。 また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんのでご了承ください。

保険金をお支払する場合

日本国内・国外で偶然な事故にあいケガをされたとき、保険金を支払います。

お支払いする保険金の内容

死亡保険金 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払している場合は、その金額を差し引いてお支払いします。
後遺障害保険金 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払する後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。
入金保険金 事故によりケガをされ、入院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払します。
手術保険金

事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために病院又は診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術に限ります。なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、<入院中に受けた手術の場合>の手術保険金をお支払いします。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術
②先進医療に該当する手術

<入院中に受けた手術の場合>
手術保険金の額=入院保険金日額×10(倍)
<外来で受けた手術の場合>
手術保険金の額=入院保険金日額×5(倍)

通院保険金

事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。

通院保険金の額=通院保険金日額×通院日数(事故の発生の日から180日以内の90日限度)

保険金をお支払いできない主な例

  • ●故意または重大な過失
  • ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為
    ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害にかぎります。(※1)
  • ●無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
    ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害にかぎります。(※1)
  • ●脳疾患、疾病または心神喪失
    ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害にかぎります。(※1)
  • ●妊娠、出産、早産または流産
  • ●外科的手術その他の医療処置
  • ●戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※2)を除きます。)、核燃料物質等によるもの
  • ●地震、噴火またはこれらによる津波
    (天災危険補償特約をセットしない場合)
  • ●頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※3)のないもの
  • ●ビッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハングライダー搭乗等の危険な運転を行っている間の事故
  • ●自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故など
  • (※1)家族傷害保険 の場合
  • (※2) 「テロ行為」とは、政治的・社会的 もし くは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。
  • (※3)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見を言います。以下同様とします。

このホームページは概要を説明したものです。
詳細についてはお問い合わせください。

引受保険会社:損害保険ジャパン株式会社

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