全国税理士共栄会介護サポートプラン(新・団体医療保険)

損保ジャパンが定める 所定の要介護状態になった場合、
介護一時金をお支払いします!

あなたにもし万が一のことが起きたら…

家族の負担が心配

親の介護で疲れている家族を見ていると、自分に介護が必要になったときには迷惑をかけたくないなぁ。

お金のことが心配

子供の学費や家のローンでまだまだお金がかかるし、自分に介護が必要になったときのことが心配だなぁ。

「介護」のこと、ご存知ですか?

1介護期間は平均で
「約4年11か月」です!

介護期間は全体の16%が10年以上、30%が4年から10年未満であり、長期間にわたる介護への備えが必要となります。

※出典:生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」/平成27年度

2介護には継続して費用がかかり、
月平均は7.9万円です!

公的介護保険制度には要介護区分に応じて支給限度額があり、支給限度額を超えた部分については利用者の全額自己負担になるほか、配食サービスやショートステイ先での食費などは支給対象外となります。

  • ※1 生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」/平成27年度
  • ※2 公的介護保険サービスの自己負担費用を含みます

■介護に必要な用具・設備(購入・施行した場合)の一例(介護一時金の活用例)

生命保険文化センター「介護保障ガイド」2016年10月版

この保険にご加入いただけるのは、全国税理士共栄会の正会員(税理士先生)および準会員の皆さまです。準会員についての詳細は こちらをご覧ください。

特長

特長1

要介護2相当から一時金の支払対象となります!

  • ●病気やケガで所定の要介護状態になった場合に、介護一時金をお受け取りいただけます。
  • ●公的介護保険制度の要介護2以上に認定された場合、または、損保ジャパンが定める所定の要介護状態(※)となり、その要介護状態が要介護状態に該当した日からその日を含めて90日を超えて継続した場合に、保険金の支払対象となります。

※公的介護保険制度における要介護基準とは異なります。

特長2

団体割引30%適用!

  • ●団体契約による割引が適用されており、割安でご加入いただけます。
特長3

正会員の方は満79歳まで新規加入が可能です。
準会員の方は満69歳まで新規加入が可能です。

  • ●満年齢50歳からご加入が可能となります。
  • ●継続は、正会員・準会員共に満84歳までとなります。
特長4

介護サポートプランは単独加入もOK!

  • ●基本補償と重ねてご加入することも可能です。

介護サポートプラン

補償内容 介護一時金 K300 K500
300万円 500万円
満年齢 K300 K500
月払保険料
団体割引30%
50~54歳 230円 390円
55~59歳 490円 810円
60~64歳 970円 1,610円
65~69歳 1,650円 2,750円
70~74歳 3,510円 5,840円
75~79歳 7,350円 12,250円
80~84歳 14,790円 24,650円

※新規加入は、正会員は満79歳まで、準会員は満69歳までご加入いただけます。

  • ●保険料は、保険始期日(中途加入日)時点の満年齢によります。
  • ●年齢は、保険期間の初日現在の満年齢(中途加入の場合は、中途加入日時点)とします。
  • ●ご契約は1年ごとの更新となりますので、更新加入の保険料は、更新時の保険始期日時点の満年齢による保険料となります。
  • ●介護一時金支払特約は介護医療保険料控除の対象になります。(2022年9月現在)

要介護度別の身体状態の目安

要介護度 身体の状態(例)
要支援 1 要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要とする状態 食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、立ち上がりや片足での立位保持などの動作に何らかの支えを必要とすることがある。入浴や掃除など、日常生活の一部に見守りや手助けが必要な場合がある。
2 生活の一部について部分的に介護を必要とする状態 食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、ときどき介助が必要な場合がある。立ち上がりや歩行などに不安定さがみられることが多い。問題行動や理解の低下がみられることがある。この状態に該当する人のうち、適切な介護予防サービスの利用により、状態の維持や、改善が見込まれる人については要支援2と認定される。
要介護 1 生活の一部について部分的に介護を必要とする状態 食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、ときどき介助が必要な場合がある。ち上がりや歩行などに不安定さがみられることが多い。問題行動や理解の低下がみられることがある。この状態に該当する人のうち、適切な介護予防サービスの利用により、状態の維持や、改善が見込まれる人については要支援2と認定される。
2 軽度の介護を必要とする状態 食事や排泄に何らかの介助を必要とすることがある。立ち上がりや片足での立位保持、歩行などに何らかの支えが必要。衣服の着脱は何とかできる。物忘れや直前の行動の理解の一部に低下がみられることがある。
3 中等度の介護を必要とする状態 食事や排泄に一部介助が必要。立ち上がりや片足での立位保持などがひとりでできない。入浴や衣服の着脱などに全面的な介助が必要。いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある。
4 重度の介護を必要とする状態 食事にときどき介助が必要で、排泄、入浴、衣服の着脱には全面的な介助が必要。立ち上がりや両足での立位保持がひとりではほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
5 最重度の介護を必要とする状態 食事や排泄がひとりでできないなど、日常生活を遂行する能力は著しく低下している。歩行や両足での立位保持はほとんどできない。意思の伝達がほとんどできない場合が多い。

このホームページは概要を説明したものです。
詳細についてはお問い合わせください。

引受保険会社:損害保険ジャパン株式会社

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