全国税理士共栄会団体所得補償保険(就業不能サポート)

もし、働けなくなったら・・・
病気やケガで働けない間も月々の出費は止まりません。

VIP大型総合保障制度 就業不能サポートは、皆さまがもしもの病気やケガで働けないときに定額で収入を補償。
オフィスの維持費や生活費、治療費、ローンなどの出費に自由にご活用いただけます。

この保険にご加入いただけるのは、全国税理士共栄会の正会員(税理士先生)および準会員の皆さまです。準会員についての詳細は こちらをご覧ください。

特長

特長1

団体割引30% + 無事故戻し20%

保険料は、全国税理士共栄会のスケールメリットを活かし、団体割引で最高の30%が適用されており、大変お得です。
また、保険期間中に事故がない場合は、保険料の20%をお戻しします。
※中途脱退の場合、返れい金はありません。

特長2

所得補償最高月額保険金額 正会員200万円、準会員50万円

責任ある皆さまのために、正会員の方は最高月額保険金額200万円(1口5万円×40口)まで、準会員の方は最高月額保険金額50万円(1口5万円×10口)までご用意しました。(満69歳まで)

特長3

自宅療養も補償

入院だけでなく、医師の指示に基づく自宅療養による就業不能時も補償します。

特長4

一部の精神障害も補償

うつ病、統合失調症などの一部の精神障害による就業不能も保険金支払いの対象となります。(精神障害拡張補償特約)

特長5

葬祭費用も補償(正会員・準会員50万円)

被保険者が身体障害を被り死亡した場合、ご親族が負担する葬祭費用を50万円を限度に補償します。

特長6

ご希望により選べる【1年補償タイプ】【2年補償タイプ】

[1年補償タイプ]
1回の就業不能に対する対象期間は最長1年間です。基本の必須補償としてご案内しています。

[2年補償タイプ]オススメ
1回の就業不能に対する対象期間は最長2年間です。割安な保険料でゆとりの補償を実現しました。

特長7

税理士事務所の関与先の皆さまもご加入できます。

下記の方が本制度にご加入できます。

[正会員]
全国の税理士会会員

[準会員]
1)正会員の家族及び従業員とその家族
2)正会員の関与する法人及び事業主、役員、従業員ならびにそれらの家族
※以上の条件を満たし、所定の入会手続を経た者が加入できます。

特長8

その他の特長

      
  • ●新規加入は正会員は満79歳まで、準会員は満69歳まで、継続加入は正会員は満84歳まで、準会員は満79歳まで(※)ご加入いただけます。(ただし、2年補償タイプは新規、継続とも満63歳までのご加入となります。)
  • ●保険金をお受け取りになっても、通算して1,000日分の保険金が支払われるまでは、その病気等を補償対象外とせず、契約をご継続いただけますので、長期の継続加入が可能です。(保険金通算支払期間1,000日)

  • ●地震・噴火、またはこれらによる津波などの天災による就業不能、傷害による死亡・後遺障害、葬祭費用保険金も補償します。
  • ●傷害によって死亡した場合または後遺障害が生じた場合に保険金を支払う傷害による死亡・後遺障害補償特約もご用意しております。
  • ●医師の診査は不要。健康状態を告知していただくだけの簡単な手続きでご加入いただけます。          
    (注)告知の内容によってはご加入をお断りする場合があります。

保険金お支払い事例

2年補償タイプ

  • ●1回の就業不能に対する対象期間は最長2年間です。
  • ●思わぬ長期療養に備えてゆとりの補償をお望みの皆さまへ。

[保険金お支払例]

A先生45歳、月額保険金額50万円でご契約中に…
脳こうそくで就業不能になった。8か月入院ののち退院、その後医師の
指示による自宅療養、リハビリ生活が10か月続いた後、仕事に復帰。

1年補償タイプ

  • ●1回の就業不能に対する対象期間は最長1年間です。
  • ●就業不能補償は必要だが、長期の就業不能には
    別の備えを講じたいとお考えの皆さまへ。

[保険金お支払例]

B先生45歳、月額保険金額50万円でご契約中に…
胃がんで入院、手術。2か月入院ののち退院。その後医師の指示により1か月自宅療養し、仕事に復帰。

  • ※1 対象期間を経過した後の期間の就業不能に対しては保険金をお支払いできません。
  • ※2 傷害による死亡・後遺障害補償特約ありの保険料で、葬祭費用補償特約(F型)の保険料を含みます。
  • ※ 就業不能期間が1か月に満たない場合、または1か月未満の端数が生じた場合は、1か月を30日として日割計算します。

団体所得補償保険(就業不能サポート)の保険料

このホームページは概要を説明したものです。
詳細についてはお問い合わせください。

引受保険会社:損害保険ジャパン株式会社

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