経営セーフティ共済のお勧め 【中小企業倒産防止共済制度】 |
関与先の連鎖倒産を未然に防ぐための企業防衛制度です。加入後6ヶ月以降に取引先が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難になったときに、下記の内容で共済金の貸付を受けることが出来ます。掛金は最低5千円から、5千円刻みで最高20万円までの間で自由に設定でき、途中の増減も可能です。
万が一の事態に備えて!
《本制度で定義する「倒産」》 1.手形交換所に参加する金融機関によって取引停止処分を受けること。 2.破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、又は、特別清算開始の申立てがされること。 3.債務整理の委託を受けた弁護士等によって、共済契約者に対し支払いを停止する旨の通知がされること。 4.甚大な災害の発生によって、手形交換所において、所持する取引先の手形等が「災害による不渡り」となること。 5.特定非常災害により取引先の代表者が死亡・行方不明となり、債務者自らでは債務整理手続を行うことが困難な場合で、弁護士等によって共済契約者に対し支払いを停止する旨の通知がされること。 ※「夜逃げ」は本制度の倒産には該当しません |
《ご加入できる企業》 引き続き1年以上事業を行っている以下の中小企業者です。 ●従業員300人以下または資本金3億円以下の製造業、建設業、運輸業その他の業種の会社及び個人。 ●従業員100人以下または資本金1億円以下の卸売業の会社及び個人。 ●従業員100人以下または資本金5,000万円以下のサービス業の会社及び個人。 ●従業員50人以下または資本金5,000万円以下の小売業の会社及び個人。 ●企業組合、協業組合など ※一部の業種に政令に基づく例外があります。 |
◆取引先との商取引の事実確認により迅速に借入れができます。 ・掛金の10倍の範囲内で被害額相当額まで(上限8000万円) ・無担保・無保証人(貸付けを受けた共済金額の1/10に相当する額は、控除されます) ◆国が実施する制度なので安心です ・法律に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています ◆掛金は損金(必要経費)に算入できます ・掛金は毎月5,000円から200,000円の範囲内(5,000円単位)で、総額800万円になるまで積み立てることができます。 ・節税しながら万が一に備える ◆貸付を受けなければ、掛金が戻ります ・1年以上の納付で80%、40月以上100% |
◆組合員の方が当組合を通して顧客をご紹介いただいた場合は、組合より紹介手数料が支払われます。 |
関与先企業にとって有用な制度です。企業経営のリスクを管理するとともに、税制面のメリットも活用できます。この機会に、是非とも関与先の経営者へご紹介ください。
『経営セーフティ共済』は、「中小企業倒産防止共済制度」の愛称です。