小規模企業共済制度のお勧め |
共同経営契約書が必要な方は、以下のフォームをプリントアウトしてご利用ください。
共同経営契約書(共同経営者1名用)(PDF,64KB)
共同経営契約書(共同経営者2名用)(PDF,68KB)
小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が廃業や退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金を、あらかじめ準備しておく共済制度で、いわば《事業主の退職金制度》といえるものです。運営は政府が全額出資の独立行政法人中小企業基盤整備機構ですから安心です。
小規模企業共済は、平成28年4月に制度改正があり、個人事業主が配偶者やお子様に事業を全部譲渡する場合などの一定の共済事由について受け取れる共済金額がアップするなど、より優れた内容にリニューアルされています。
○ 掛金は全額所得控除 ○ 共済金は一時払、分割払または一時払と分割払の併用 ○ 共済金は退職所得扱い(一括受取り)または公的年金等の雑所得扱い(分割受取り) ○ 貸付制度 |
加入できる方 |
■常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主および会社の役員 ■事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員 ■常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員 |
毎月の掛金 |
■毎月の掛金は、1,000円〜70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。 ■掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得金額から控除されます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除されます。 ■掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。(半年払、年払もできます) |
共済金を一時金で受け取る場合(月額7万円の場合)【単位:円】
納付月数 |
60月 |
120月 |
180月 |
240月 |
解約手当金は12か月以上の掛金納付月数に応じて掛金合計額の80〜120%が支払われます。但し、掛金納付月月数が240ヶ月未満の場合は掛金合計額を下回ります。 |
掛金合計 |
4,200,000 |
8,400,000 |
12,600,000 |
16,800,000 |
|
共済A |
4,349,800 |
9,034,200 |
14,077,000 |
19,504,800 |
|
共済B |
4,302,200 |
8,825,600 |
13,582,800 |
18,611,600 |
掛金月額7万円(年額84万円)の場合の全額所得控除による減税額一覧表【単位:円】
課税される 所得金額 |
加入前の税額(A) |
加入後の税額(B) |
減税額 (A−B) |
||
所得税 |
住民税 |
所得税 |
住民税 |
||
500万円 |
536,000 |
364,000 |
401,600 |
280,000 |
218,400 |
1,000万円 |
1,520,000 |
954,000 |
1,268,000 |
844,800 |
361,200 |
(注)税額は平成17年4月1日現在の税率より算定し、住民税の均等割は4,000円としてあります。
●組合員の方が当組合を通して顧客をご紹介いただいた場合は、組合より紹介手数料が支払われます。